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市中銀行について

普通銀行

銀行法では単に「銀行」とされています。普通銀行には、都市銀行、地域銀行(地方銀行、第二地方銀行、その他)、その他新たな形態の銀行があります。これらは営業基盤や経営形態によって区分されていますが、いずれも銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を行うもので、大きな違いはありません。


都市銀行とは、普通銀行の中で大都市(ほとんどは東京23区か大阪24区)に本店を構え、全国展開している銀行です。その中でもさらに特別に大きな銀行をメガバンクと呼んでいます。


地方銀行とは、社団法人全国地方銀行協会の会員である銀行をいいますが、その多くは本店所在道府県で最大規模の金融機関であり、地域経済にも大きな影響力を持っている銀行です。また、第二地方銀行とは、社団法人第二地方銀行協会の会員であり、金融庁の「免許・登録業者一覧」において「地域銀行/第2地方銀行」とされた銀行のことです。


新たな形態の銀行とは、都市銀行や地方銀行、信託銀行などの従来の銀行にはない業務を行う銀行を指す、金融庁の分類用語です。


実店舗数を最低限に抑え、入出金業務は提携先・出資元銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどのATMやインターネットバンキングを利用して、維持経費のかかる預金通帳は発行されず、インターネットバンキングで明細を表示したり、利用明細書を別途郵送することで代替していることが多いです。このような手法でコストを削減し、各種手数料の安さや預金金利の高さを実現しています。