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市中銀行について
信託銀行
信託銀行とは、一般に「信託業務」と「銀行業務」の二つの業務を行う金融機関のことです。日本の法令上は、銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務を兼営する許可を受け、さらにその商号に「信託銀行」を称するもののことを言います。
信託業務の兼営の認可をうけた金融機関は「信託」という名称を名乗ることができますが、義務ではないため、「信託」の称が付かない銀行の中にも、信託業務の認可をうけた銀行はあります。
信託業務とは、企業や個人から委託を受け財産の管理や運用などを行って、その利益を相手に還元することを言います。金銭信託、貸付信託、年金信託、証券投資信託、不動産投資信託など、さまざまな信託機能があります。
顧客から預かった資金を手形割引や株などで運用し、収益を配当したり(金銭信託)、地主の依頼を受け業務を代行して、ビルや住宅を立て、その建築物の管理、運用を行って、得られた家賃収入から諸経費を引いたものを地主に配当したり(土地信託)、投信委託会社からの支持を受けて証券投資の運用を代行する、一般に「投資信託」(ファンド)と呼ばれている、証券投資信託を行ったりします。信託業務は信託報酬という手数料を受け取って行っています。
また、兼営法における業務として、証券代行業務や不動産仲介業務、遺言信託も認められています。遺言信託では、相続の際の猥雑な事務手続きを代行してくれます。